自動車技術会 九州支部

九州支部トップ > 組織 > 規約

公益社団法人自動車技術会 九州支部規約

第1章  総則
〔名称〕
第 1 条 この支部は、公益社団法人自動車技術会組織運営規則(以下、「組織運営規則」という。)第2条の定めにより、公益社団法人自動車技術会九州支部(以下、「支部」という。)と称する。

〔目的〕
第 2 条 支部は、公益社団法人自動車技術会(以下、「本部」という。)の地域機構として、公益社団法人自動車技術会定款(以下、「定款」という。)第4条の目的を達成するため、本部及び他の支部との連携を図りつつ、次の地域を中心とした事業を推進する。
 大分県、沖縄県、鹿児島県、熊本県、佐賀県、長崎県、福岡県、宮崎県

〔事業〕
第 3 条 支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 講演会、講習会、見学会及び研究発表会等の開催
(2) 調査及び研究
(3) 出版物の刊行
(4) 人材の育成
(5) 支部会員間の交流促進による活動基盤の強化
(6) 関連機関、団体等との提携及び交流
(7) 支部活動功労者の表彰
(8) 学生自動車研究会活動
(9) その他、定款第4条の目的を達成するために必要な事業

第2章  構成員
〔構成員〕
第 4 条 支部は、第2条に定める地域に所属する名誉会員、正会員及び学生会員により構成する。

第3章  支部総会
〔趣旨〕
第 5 条 支部事業及び支部運営方針を構成員に周知徹底するため、並びに構成員の意見を支部事業に反映させるため、支部総会を開催する。

〔構成〕
第 6 条 支部総会は、支部に所属する正会員(以下、「正会員」という。)をもって構成する。
2. 支部役員は、止むを得ない事由がある場合を除き、支部総会に出席しなければならない。

〔種類〕
第 7 条 支部総会は、支部定時総会と支部臨時総会の2種類とする。
2. 支部定時総会は、毎事業年度終了後90日以内に1回開催する。
3. 支部臨時総会は、必要がある場合に開催する。

〔招集〕
第 8 条 支部総会は、支部長が招集する。

〔招集の決定〕
第 9 条 支部総会を招集する場合は、次の事項を支部理事会で議決しなければならない。
(1) 支部総会の日時及び場所
(2) 支部総会の目的である事項があるときは、当該事項

〔招集の通知〕
第 10 条 支部総会を招集するには、支部長は、支部総会の1週間前までに正会員に対して、前条に掲げる事項を記載した書面を発しなければならない。

〔議長〕
第 11 条 支部総会の議長は、支部長がこれにあたる。
2. 支部長が欠けたとき又は支部長に事故あるときは、出席した正会員の中から互選された者がこれにあたる。

〔議決権〕
第 12 条 支部総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2. 支部総会においては、代理権を証明する書面による議決を認めない。

〔議決〕
第 13 条 支部総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の採決するところによる。

〔目的事項〕
第 14 条 支部総会では、次の事項について報告及び議決を行う。
2. 報告事項は、次のとおりとし、出席者の意見を聴取しなければならない。
(1) 支部事業計画及び支部収支予算
(2) 支部事業報告及び支部収支決算
(3) その他支部運営に関する事項
3. 議決事項は、次のとおりとする。
(1) 支部規約の改正
(2) 支部役員の選任
(3) その他支部運営に関する事項

〔議事録〕
第 15 条 支部総会の議事については、支部総会終了後速やかに、書面をもって議事録を作成しなければならない。
2. 支部長は、議事録の写し及び資料を会長に提出しなければならない。

第4章  支部役員
〔種類〕
第 16 条 支部は、公益社団法人自動車技術会支部運営規則(以下、「支部運営規則」という。)第4条の定めるところにより、次の支部役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 支部理事 30名以内
(3) 支部監査役 2名以内
2. 支部理事のうち、10名以内を支部常任理事とする。

〔選任〕
第 17 条 支部長は、組織運営規則第3条の定めにより、支部担当理事がこれにあたる。
2. 支部理事及び支部監査役(以下、「支部理事等」という。)は、正会員の中から、支部総会で選任する。
3. 支部常任理事は、支部理事の中から、支部長が選任する。

〔職務〕
第 18 条 支部長、支部理事等及び支部常任理事の職務は、次の各号による。
(1) 支部長は、公益社団法人自動車技術会理事職務権限規則に基づき、支部を代表し、その業務を執行する。
(2) 支部理事は、支部理事会を構成し、支部規約で定めるところにより、職務を執行する。
(3) 支部監査役は、支部の事業計画及び予算に基づき適正な業務執行が行われているか監査する。
(4) 支部常任理事は、支部常任理事会を構成し、支部長のもと職務を執行する。

〔任期〕
第 19 条 支部長、支部理事等及び支部常任理事の任期は、次の各号による。
(1) 支部長の任期は、定款第25条の定めるところによる。
(2) 支部理事等及び支部常任理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する支部定時総会の終結の時までとする。
2. 任期途中に退任した支部理事等の後任者として選任された支部理事等の任期は、前項第2号の定めにかかわらず、前任者の任期の満了するときまでとする。
3. 支部理事等の選任後に増員等により新に選任された支部理事等の任期は、支部理事等の現任者の任期の満了するときまでとする。
4. 支部理事等は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新に選任された者が就任するまで、なお支部理事等しての権利義務を有する。

第5章  支部顧問
〔選任〕
第 20 条 正会員のなかから、支部顧問若干名をおくことができる。
2. 支部顧問は、支部理事会の推薦により、支部長が委嘱する。

〔職務〕
第 21 条 支部顧問の職務は、次の各号による。
(1) 支部長からの諮問に応じる。
(2) 支部理事会に出席し、意見を述べることができる。

〔任期〕
第 22 条 支部顧問の任期は、選任後会員資格を喪失又は本人が退任を表明するまでとする。

第6章  支部理事会
〔構成〕
第 23 条 支部理事会は、支部長及び支部理事をもって構成する。
2. 支部監査役は、支部理事会に出席するものとし、支部運営について意見を表明することができる。

〔招集〕
第 24 条 支部理事会は、支部長が招集する。
2. 支部長が欠けたとき又は支部長に事故あるときは、各支部理事が支部理事会を招集する。

〔議長〕
第 25 条 支部理事会の議長は、支部長がこれにあたる。
2. 支部長が欠けたとき又は支部長に事故あるときは、出席した正会員の中から互選された者がこれにあたる。

〔議決権〕
第 26 条 支部理事会における議決権は、支部理事1名につき1個とする。
2. 支部理事は、支部理事会における議決権を他の支部理事に委任することができる。

〔議決〕
第 27 条 支部理事会の議決は、総支部理事の議決権の過半数を有する支部理事が出席し、出席した当該支部理事の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の採決するところによる。

〔議決事項〕
第 28 条 支部理事会が議決すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 支部の業務執行の決定
(2) 支部理事等の候補者選任
(3) 支部理事の業務分担
(4) 支部総会の日時、場所及び議案の決定
(5) 事業計画書及び収支予算書等の承認
(6) 事業報告及び計算書類等の承認
(7) 支部規約の改正の提案
(8) 支部規約処理基準及び支部規則の制定及び改廃
(9) その他支部理事会が必要と認める事項

第7章  会計
〔事業年度〕
第 29 条 支部の事業年度は、定款第33条に定めるところにより、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

〔活動費〕
第 30 条 支部の活動費は、支部運営規則第8条に定める支部交付金、特別支部交付金並びに支部事業収入により賄うものとする。

〔事業計画及び収支予算〕
第 31 条 支部の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に支部長が作成し、支部理事会の審議を経て、会長へ提出しなければならない。

〔事業報告及び収支決算〕
第 32 条 支部の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後に支部長が作成し、支部理事会の審議を経て、会長へ提出しなければならない。

第8章  会議
〔支部常任理事会〕
第 33 条 支部常任理事会は、支部長が招集する。
2. 支部長が欠けたとき又は支部長に事故あるときは、各支部常任理事が支部常任理事会を招集する。

第 34 条 支部常任理事会の議長は、支部長がこれにあたる。
2. 支部長が欠けたとき又は支部長に事故あるときは、出席した支部常任理事の中から互選された者がこれにあたる。

第 35 条 支部常任理事会は、次の事項を協議する。
(1) 支部の運営方針に関する事項
(2) 支部理事会に提案すべき事項

〔委員会等〕
第 36 条 支部長は、支部事業を推進するため、委員会及び審議会等を設置することができる。
2. 委員会及び審議会等の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、支部長が別に定める。

第9章  補則
〔支部規則の制定〕
第 37 条 支部長は、必要に応じ、支部理事会の議決を得て、支部規則を制定することができる。
2. 前項の支部規則は、本部が制定している類似規則との整合性を保つものでなければならない。

〔処理基準〕
第 38 条 この規約の運用に必要な細則については、支部理事会において処理基準を定め、これによるものとする。

〔規約の改廃〕
第 39 条 この規約の改廃は、支部総会の議決を経て、本部理事会の議決を得なければならない。

附則
1.この規約は、2011年6月10日から施行する。(第3回理事会議決 2011年10月13日)
2.社団法人自動車技術会九州支部規約(昭和46年4月1日施行)は、廃止する。


[ 戻る ]

Copyright © Society of Automotive Engineers of Japan, Inc. All Rights Reserved.