| 第 19 条 |
支部長、支部理事等及び支部常任理事の任期は、次の各号による。
(1) 支部長の任期は、定款第25条の定めるところによる。
(2) 支部理事等及び支部常任理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する支部定時総会の終結の時までとする。
2. 任期途中に退任した支部理事等の後任者として選任された支部理事等の任期は、前項第2号の定めにかかわらず、前任者の任期の満了するときまでとする。
3. 支部理事等の選任後に増員等により新に選任された支部理事等の任期は、支部理事等の現任者の任期の満了するときまでとする。
4. 支部理事等は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新に選任された者が就任するまで、なお支部理事等しての権利義務を有する。 |