| 〔趣 旨〕 |
| 第 5 条 | 支部事業及び支部運営方針を構成員に周知徹底するため、並びに構成員の意見を支部事業に反映させるため、支部総会を開催する。 |
| 〔構 成〕 |
| 第 6 条 | 支部総会は、支部に所属する正会員(以下、「正会員」という。)をもって構成する。
2. 支部役員は、止むを得ない事由がある場合を除き、支部総会に出席しなければならない。 |
| 〔種 類〕 |
| 第 7 条 | 支部総会は、支部通常総会と支部臨時総会の2種類とする。
2. 支部通常総会は、毎事業年度終了後90日以内に1回開催する。
3. 支部臨時総会は、必要がある場合に開催する。 |
| 〔招 集〕 |
| 第 8 条 | 支部総会は、支部長が招集する。 |
| 〔招集の決定〕 |
| 第 9 条 | 支部総会を招集する場合は、次の事項を支部理事会で議決しなければならない。
(1) 支部総会の日時及び場所
(2) 支部総会の目的である事項があるときは、当該事項 |
| 〔招集の通知〕 |
| 第 10 条 | 支部総会を招集するには、支部長は、支部総会の1週間前までに正会員に対して、前条に掲げる事項を記載した書面を発しなければならない。 |
| 〔議 長〕 |
| 第 11 条 | 支部総会の議長は、支部長がこれにあたる。
2. 支部長が欠けたとき又は支部長に事故あるときは、出席した正会員の中から互選された者がこれにあたる。 |
| 〔議決権〕 |
| 第 12 条 | 支部総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2. 支部総会においては、代理権を証明する書面による議決を認めない。 |
| 〔議 決〕 |
| 第 13 条 | 支部総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の採決するところによる。 |
| 〔目的事項〕 |
| 第 14 条 | 支部総会では、次の事項について報告及び議決を行う。
2. 報告事項は、次の各号とし、出席者の意見を聴取しなければならない。
(1) 支部事業計画及び支部収支予算
(2) 支部事業報告及び支部収支決算
(3) その他支部運営に関する事項
3. 議決事項は、次の各号とする。
(1) 支部規約の改正
(2) 支部役員の選任
(3) その他支部運営に関する事項 |
| 〔議事録〕 |
| 第 15 条 | 支部総会の議事については、支部総会終了後速やかに、書面をもって議事録を作成しなければならない。
2. 支部長は、議事録の写し及び資料を会長に提出しなければならない。 |